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解体サポート関西版 > 用語説明 > 建物滅失登記

建物滅失登記

建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記をしなければなりません。滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意ください。

建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、手続きの仕方について、建物取毀し証明書の発行とともに解体業者にアドバイスしてもらいましょう。

申請すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。

滅失登記に必要なもの

(1)登記申請書 (委任する場合は必要ない)  登記申請書の書き方はこちら>
(2)取毀し証明書
(解体業者から発行してもらう)
(3)解体業者の印鑑証明書
(4)解体業者の資格証明書or会社謄本
(5)住宅地図
(現場のわかる住宅地図の添付要求されることがあるので問い合わせる)
(6)登記申請書のコピー 1部

(7)委任状 (自分で行う場合は必要ない)
(8)依頼人の印鑑証明 (自分で行う場合は必要ない)

提出方法・提出先

(1)〜(5)(大きさは全てA4サイズ)を重ねて左側をホチキスで止めます。
提出先は不動産を管理している地域の法務局になります。

登記申請書の書き方はこちら>

委任する場合

ご自身で揃える書類としては、(2)〜(5)になります。それらを司法書士など委任する方にお渡しください。代行金額は4〜5万円程度になります。(目安としてお考えください)


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